2013年4月8日月曜日

犯罪行為としての「乞食」


軽犯罪法1条22号は、「こじきをし、又はこじきをさせる」ことを禁止している。

職業(生活)として乞食
やむをえない事情、あるいは本人の意思により、他人から物品や金銭の施しを受けて生活している者(物乞い(ものごい)、ものもらいともいう)。ただし、家族による仕送りや行政による保護を受けて生活している者はこれには含まない。一般に住居を持たない貧困者(ホームレス)が行う事が多いと誤解されているため、転じてホームレスをさす言葉としても使われる場合がある。乞食は必ずしも住所不定ではない。

軽犯罪法(けいはんざいほう、昭和23年5月1日法律第39号)とは、さまざまな軽微な秩序違反行為に対して拘留、科料の刑を定める日本の法律である。

ネット乞食
生活費や娯楽費を目的としてホームページ(ウェブサイト)上で情報やサービスなどを一切提供することなくカンパを呼び掛けたり、プレゼントが欲しいと見に来た人にお願いする。

寄付…金銭や財産などを公共事業、公益・福祉・宗教施設などへ無償で提供すること
義捐金…災害の際に被災地・被災民へ送られる義捐金・義援金(ぎえんきん)も寄付の一つである
寄進…宗教施設に寄付すること

以上、ウィキより抜粋



Q 乞食行為が違法なのはなぜですか?
募金活動や托鉢がよくて、乞食はダメ、というのはなぜでしょうか?

A 募金活動や托鉢も無許可で行えば同様に犯罪(軽犯罪法違反)です。
基本的に、日本の法律では「物乞い」の行為を禁じています。

托鉢や募金活動は、その目的から例外的に認められていますが、所定の手続きが必要。

ヤフー知恵袋より
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1196217486


管理人:基本的に、日本では物乞いの行為自体が禁止されていて、寄付や募金といったことは例外なのですね。
OKウェイブにおもしろいのがありました。


Q 個人への寄付と乞食(こじき)の定義について
軽犯罪法1条22号は、「こじきをし、又はこじきをさせ」ることを禁止していますが、そもそも乞食の定義とはどういったものなのでしょうか?

一個人または団体が「私(我々)に寄付してください」と路上に立つことと乞食をすることの違いがわかりません。

1)路上で「私一個人宛に寄付をください」と立つ行為

2)「生活に困っているのでお金を振り込んでください」と紙に書いて配布する行為

3)ネット上でブログに「おもしろいと思った方は支援金を振り込んでください」と書き、口座番号を記す行為

4)ネット上の掲示板に「金に困っているのでやさしい方はお金を振り込んでください」と口座番号を記す行為

などなど考えれば考えるほどになんら違いがあるとは思えなくなってきました。
どこからが寄付でどこからが乞食なのでしょうか?

そもそも不特定多数からの寄付を個人宛てに募る行為自体、犯罪なのでしょうか?


A1 乞食が却下される理由は「基本的人権」に反するからです。これは日本国憲法の三大原則
で有り不可侵です。
六法全書にあるその他の法律は、全て三大原則が成立した上での話しです。

このような重要法を脅かす行為が違憲なのです。最高裁まで争っても、多分下記の結果になるでしょう。

1)まぁOKです。
2)まぁOKです。
3)超OKです。
4)超OKです。

3と4はネットに主義主張を自由自在に書き込む環境があるのに「基本的人権」を損害されている!と思えないからです。

1と2はケースbyケースなのですが、そもそも、どうして違法か?の定義ですが「基本的人権」を三大原則に掲げているにも関わらず、実態はその原則が守られていないじゃないか!ここがポイントと思います。

「なんだ日本は、基本的人権が守られていないぞ!」と他国に思われることは「今からお前の国に戦争しかけるぞ!」と思われる事と同程度に日本国として困り且つ重いのです。

あと「日本国民」の資格として納税の義務が有り、「さぁー今日も道端で大もうけだウハウハ」な集団が暗躍?すると、国民がみんなウハウハ団に入りたいと思うのでそういう行為を防ぐという意味もあります。

数万人規模の団体で行えば、最も重い罪と噂の「国家反逆罪」が適用。。。。されないか。
ここは、人権の定義である「主義主張の自由」に比べて違法か否かです。

まぁ「基本的人権」は共産主義と民主主義の「違いを明確化」させるために充実されてきた経緯もあり、現世界情勢と比較すれば??????になりますね。判例も非常に少ないですし。


A2 一般に「寄付」は、金銭や財産を無償で寺社、学校、公共事業などに供与することです。寄付者から直接に寺社や学校等に寄付される場合は、民法上の贈与になります。公募寄付のように寄付者と受益者との間に募金会などの仲介者が介在する場合は、寄付者と仲介者との間に信託関係が生じると解されます。(有斐閣 法律用語辞典 第2版)

一方、「こじき」の法的な定義は、ネット上でもなかなか見つかりません。軽犯罪法自体に処罰性が乏しいため、議論される機会が少ないのでしょう。
「乞食」の語義は、食物や金銭を恵んでもらって生活する者となっています。(広辞苑第 5版)

結局、「寄付」は、特定の目的を持つ非営利団体等へ金銭・財産を供与する行為であるのに対して、「こじき」は、自らの生活のために金銭等の供与を受ける行為であるといえます。
そうすると、質問者様が提示された事柄は、どれも単に自分の利益のために、無償で金銭の供与を求めるものなので、それだけで生活を維持するわけではないものの、こじきに準じる行為といえるかと思います。まぁ、3)は投資と解釈できるかもしれませんが、所詮は配当等の実体を伴わない言い逃れでしょう。
つまり、「俺に金をくれ」ということを「俺に寄付してくれ」と言い換えているに過ぎません。例えば、学校で上級生が「寄付しろ」と言って遠回しに恐喝するのと同じことです。
ですから、両者の違いがわからないとうのは当然の感覚であって、不特定多数からの寄付を個人宛てに募る行為は、金銭を恵んでもらう旨の表現を換えているに過ぎないため、広義ではこじきに含まれるわけです。
ただ、軽犯罪法の運用上の性格から、明確に可罰性のある行為とまでは言えないだけかと思われます。
そもそも、こじきに準じる行為を処罰する条文もないですし。


管理人:なるほど、ネット上で「お金をください」と口座をさらすのは、広義の意味での「乞食」であり、軽犯罪法1条22号に抵触する「乞食」であるかと言えば、必ずしもそうとは言えないだろう、ということでしょうか。
つまり、「準乞食行為」というくらいにしか、法的にはみなされないと考えられますね。

どこかのスレで「ネットこじきをして逮捕された奴もいる」とかあったのですが、調べてみる限りは見当たらないですね。

ということで、ネット上で不特定多数の人に向かって「お金をください」と書き込み、口座をさらす行為は、違法とまではいえない、ということでしょう。

軽犯罪法というのは、いわば社会をつくる枠組みのようなもので、みんなが好き勝手にゴミを捨てると、町中ゴミだらけになるから捨てちゃダメだよ、みんなが乞食になると世の中がダメになるから、乞食はダメだよ、という感じの法律で、これによって取り締まるとかいう類のものではないのでしょうね。